裁判を起こして判決を得たということは、法律の専門家には相談したということ・・・ですよね。
あと、個人の預貯金も、本当に全て押さえきっているかどうか、疑問が残ります。
但し、相手がどこに口座を持っているか調べるのは、至難の業です。何せ、銀行は星の数ほどあります。
(このあたりは、2ちゃんねるのひろゆき氏と同じですね。)
相手方の破産を申し立ててみるというのは、どうでしょう。あなたには債権があり、相手方には債務がある、そしてそれを支払うことが出来ないということならば。自己破産だけでなく、他人が破産を申し立てることも可能でしたよね。
会社法人格否認の法理が適応されると思いますので、会社に対しての請求が可能かと思われます。
http://plaza.rakuten.co.jp/LawTokyo/diary/200608020000/