Fujiyama回答ポイント 70ptウォッチ 5

裁判で確定判決後、債権執行で預貯金を差し押さえました。しかしながら回収した金額は、債権額に到底届きません。債務者は、個人名義と法人名義を使い分け、現在すんでいるマンションや現金等も法人名義で当方の差し押さえを免れています。代表取締役なので、持ち株や給料に対しても差し押さえを掛けましたが、陳情書において「無し」と言ってきました。債務者は、ノウノウと一ヶ月100万円もするオフィィスへ毎日タクシー通いです。債権者の権利として、残された手段は何かありますか? 詳しく教えて下さい。それともこのまま泣き寝入りなのでしょうか?

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登録日時
2008-06-05 19:31:16
終了日時
2008-06-12 19:35:02
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代表取締役120差し押さえ57債務者46債権127債権者52判決202裁判447泣き寝入り63

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