taroimo_jun回答ポイント 60ptウォッチ 2

先日父が他界したのですが、父は過去に多額の借金をした経緯があり、生前中に7社に対して本人訴訟で過

払い金の返還訴訟を行い(簡裁では私が訴訟代理人、地裁では補佐人として出廷)、勝訴または満額和解に
て解決してきました。
あと2社残っていたのですが急逝してしまったため、私が相続権を以って訴えを起こしたいと思っています。

そこで、裁判所にその方法を尋ねたところ「出来ないことはないんですが…そもそも被相続人に訴える意思が
あったかどうかの立証とか…色々問題もね…」と、ハッキリした回答を示してくれません。
私も何の予備知識もないまま尋ねたこともあり、具体的な質問も出来ずじまいでしたので、概要で結構です同
様の経験のある方や詳しい方のアドバイスを頂けたら幸いです。

①相続人は相続後、直ちに訴えを起こすことができるのでしょうか?
②訴状の書き方(相続人として訴える場合の)(原告の氏名や被相続人の記載方法:訴外〇〇となるのか、被
  相続人〇〇とするのかなど。)
③その他注意点

それではよろしくお願いします。

※ 有料アンケート・ポイント付き質問機能は2023年2月28日に終了しました。
ログインして回答する

みんなの回答

この質問へのコメント

コメントはありません

この質問への反応(ブックマークコメント)

質問の情報

登録日時
2008-06-25 16:25:04
終了日時
2008-07-02 16:30:03
回答条件
1人3回まで

この質問のカテゴリ

この質問に含まれるキーワード

被相続人13訴状21原告25地裁21簡裁8相続権12相続人56直ちに47本人訴訟8訴訟246裁判所176相続246

人気の質問

メニュー

PC版