Fujiyama回答ポイント 70ptウォッチ 1

債務者が、とうとう詐欺で逮捕されてしまいました。

今後の債権回収にあたり、保釈が認められれば「保釈金」を、差押さえ位しか打つ手が無くなってきました。

弁護士からは、以前、債務者本人名義の納付でなければ「差押さえ」出来ないと聞いています
この場合、代理人(弁護士等)の、名義で納付された場合は、「差押さえ」をする事は出来ないのでしょうか?

また、保釈されたか?どうか?の確認できる方法はあるのでしょうか?
詳しい方、詳しく教えてください
御願い致します。

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登録日時
2008-07-18 23:34:25
終了日時
2008-07-25 23:35:03
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