業者が事務所に訪れ健康器具のセールスをした。それは事前に知らされており「お弁当も
出るので話を聞いて欲しい。」と上司から依頼された。しかし、その健康器具と言うのは
近視が治る。とか花粉症に効果があるという
薬事法に違反する物でした。私は精神的
被害を受けたと会社を訴えれるでしょうか?
訴える事は可能と思いますが、弁当を対価として受け取っているのでそれと相殺されると思います。
認められるであろう損害額はその程度という事です。
訴訟に必要な費用や時間はその何十倍もかかるでしょう。