将来的に回収義務が発生するからでしょうか?
「回収義務」というより、販売店側にとっては「支払い義務が残存する」ことが直接の理由です。
イオンに限らず、三越、高島屋、伊勢丹、近鉄百貨店などの大手百貨店や、セブン&アイ・ホールディングスも損失引当金に計上することを発表しています。
これは、2007年4月に公認会計士協会が「「租税特別措置法上の準備金及び特別法上の引当金又は準備金に関する監査上の取扱い」を改定したことが影響しています。
文面の中に「商品券」という文言は出てこないのですが、商品券は「負債計上を中止した項目に係る引当金」に相当すると解釈されています。
すなわち、商品券は後で支払う義務があるため、その金額について引当金計上の要件を満たしているのであれば、引当計上の要否を検討せよと解釈されているのです。
これを受け、大手小売店で損失引当金に計上する動きが広まりました。
最近の決算においてそういった処理をする企業が増えているようです。
http://ivory.ap.teacup.com/kaikeinews/2131.html
>ポイント引当金など顧客に対する負債に注目が集まっていて、それとの整合性を考えたときに、一定期間過ぎたら残高を100%を利益にするというのはおかしいということになったのでしょう。
「法人税基本通達2-1-39」(http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/02/02_01_06.htm)によれば、「その商品引換券等を発行した日の属する事業年度の益金の額に算入する」と明記されていますが、
「3年を経過した日(同日前に有効期限が到来するものについては、その有効期限の翌日とする。)の属する事業年度終了の時において商品の引渡し等を了していない商品引換券等に係る対価の額を当該事業年度の収益に計上することにつきあらかじめ所轄税務署長(国税局の調査課所管法人にあっては、所轄国税局長)の確認を受けるとともに、その確認を受けたところにより継続して収益計上を行っている場合には、この限りでない」ともあります。
したがって、有効期限が3年未満の商品券については、とくに引当計上する必要はないと考えられますが、あくまで素人解釈ですので、税理士にご確認ください。