法人100%出資の子会社の場合、
発起人は親会社の代表取締役で良いのでしょうか?
その他通常の発起設立と違う注意点等もございましたら、
ご教授いただければ幸いです。
>法人100%出資の子会社の場合、発起人は親会社の代表取締役で良いのでしょうか?
発起人の資格には制限がないので、誰でもOKです。
発起人は親会社の代表取締役で問題ありません。
法人が設立するなら、代替わりのある代表取締役ではなく、法人そのものが発起人になるのが良いと思います。
ただ、法人が発起人になる場合は、双方の会社の事業内容が類似をしていないと、公証人の認証を得られないことがあるので要注意です。原則、定款記載の事業目的が重複していなければいけません。
法人そのものがなれない場合は、発起人は親会社の代表取締役で問題ありません。
http://www.sakurai-h.jp/article/10875404.html
発起人は必ず株式を引き受けなければならないところ、法人100%出資ということですから、親会社の代表取締役ではなく、親会社が発起人になります。
法人が発起人になる場合、その行為が法人の定款に定められた目的の範囲内でなければなりませんが、通常、目的には「前各号に付帯関連する一切の事業」という項目がありますので、問題になることはほとんどありません。
ただし、双方の会社の事業内容に関連性がないと、定款の認証を得られないおそれがあるので注意して下さい。
(発起人の氏名、住所及び設立時発行株式に関する事項)
第 32 条 発起人の氏名、住所及び設立に際して割り当てを受ける株式数並びに引換えに払い込む金額は次のとおりとする。
東京都●●●1-1-1
株式会社●●
3,200株 1株につき金1万円として3,200万円
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http://ja.wikibooks.org/wiki/%E4%BC%9A%E7%A4%BE%E6%B3%95%E7%AC%AC27%E6%9D%A1
五 発起人の氏名又は名称及び住所
発起人の氏名・名称と住所
> 法人が発起人のとき名称を書く。
参照文献:龍田節『会社法大要』(有斐閣)p432
発起人の氏名または名称および住所
> 法人が発起人となることも当然予想されるので「名称」が加わった。発起人が誰であるかを、その氏名・名称と住所によって明らかにする趣旨であるから、自然人の場合には氏名および住所そのままであるが、法人または会社の場合には、その名称または商号とその主たる事務所または本店を記載または記録することとなる(条文略)。「地」とは異なり「住所」であるから、ここでは地番までも記載または記録しなくてはならない。
参考文献:宮島司『新会社法エッセンス』(弘文堂)p49
他の参考文献もそのように書かれています。したがって、法人が発起人となりますので氏名ではなくて名称になります。会社法において、「発起人の氏名」は「発起人の名称」が正しいです。
定款の署名は、会社名+代表取締役 氏名となります。委任状の場合は、更に住所(本店所在地)も必要です。
http://www.kobeharborland.com/about/certificate.html
第40条
http://www7.city.toyama.toyama.jp/public/houjin/light/01.pdf
第31条
http://www.teikan.org/teikan/hokkinin.html
> なお、法人が社員になる場合は、その法人の氏名ではなく名称となります。
社員は株主と置き換えてください。
http://blog.livedoor.jp/ozak1019/archives/50207725.html
>>
親会社の目的と、今度、子会社になる会社の目的が、
少なくとも一つ、同じもんがないとあかんねん。
法律の根拠はね、民法43条(法人の権利能力)
第43条 法人は、法令の規定に従い、定款又は寄附行為で定められた
目的の範囲内において、権利を有し、義務を負う
っちゅう条文なんやな。
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