・個人的に作成すること
・作成したバイナリやソースコードをインターネットに公開すること
・使い方やインストール方法をBlog等で公開すること
・他homebrewに関連する情報やソフトウエア、ハードウエアを公開、売買すること
は日本の法律上どこまで合法でどこからが違法なのでしょうか。
ここで「自作ソフト」とは違法コピーのゲームやROMを動かす目的のものなど
(=エミュレータ)ではなく全くのオリジナルゲームやオープンソースの
ソフトウエアを移植したものです。
よろしくお願いします。
http://wiibrew.org/wiki/Main_Page
下記の4条件に関し、基本的には特に問題ないと考えます。
・個人的に作成すること
・作成したバイナリやソースコードをインターネットに公開すること
・使い方やインストール方法をBlog等で公開すること
・他homebrewに関連する情報やソフトウエア、ハードウエアを公開、売買すること
但し、以下の事項について注意が必要でs。
・4項の公開、売買については、当該情報、ソフト、ハード自体が違法でないこと。
・質問にある「個人的に作成」とは、任天堂、ソニー等とライセンス契約を結ばずに作成することを意味していると思いますが、その場合、対応ゲーム機での動作を明示的に謡うと問題になります。
・同じく、違法な手段で入手した対応ゲーム機の技術資料を用いないことが必要です。独自解析に基づき開発するというのが建前です。
うpしました。