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ニンテンドーDSやWii、PSPなどの自作ソフト(いわゆるhomebrew)を

・個人的に作成すること
・作成したバイナリやソースコードをインターネットに公開すること
・使い方やインストール方法をBlog等で公開すること
・他homebrewに関連する情報やソフトウエア、ハードウエアを公開、売買すること
は日本の法律上どこまで合法でどこからが違法なのでしょうか。

ここで「自作ソフト」とは違法コピーのゲームやROMを動かす目的のものなど
(=エミュレータ)ではなく全くのオリジナルゲームやオープンソースの
ソフトウエアを移植したものです。

よろしくお願いします。
http://wiibrew.org/wiki/Main_Page

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登録日時
2008-10-07 13:52:09
終了日時
2008-10-14 12:46:46
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