2番さんの「三井住友VISAカード&三井住友マスターカード会員規約(個人会員用) 」を精読しました。
http://www.smbc-card.com/mem/kiyaku/pop/kiyaku_kojin.jsp
結論を先に申し上げますと原則として奥さんが支払わなければなりません。クレジットカードを利用してのキャッシングでした。その際には暗証番号を入力して現金を引き出すことになります。規約によりますと、不正に利用された場合でも暗証番号を使った場合は、カード会社による保障は受けられないです。
原則として暗証番号を使った取引の場合、一切の債務について支払いの責を負うものとなっています。
第8条(暗証番号)
1.当社は、本会員より申出のあったカードの暗証番号を所定の方法により登録します。但し、申出がない場合または当社が定める指定禁止番号を申出た場合は、当社所定の方法により登録します。
2.会員は、暗証番号を他人に知られないよう、善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用にあたり、登録された暗証番号が使用されたときは、当社に責のある場合を除き、本会員は、そのために生ずる一切の債務について支払いの責を負うものとします。
第13条で保障に関して書かれていますので、こちらは参考となります。
第12条(紛失・盗難、偽造)
1.カードまたはチケット(タクシーチケット及びエアクーポン等)が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはチケット利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。
2.会員は、カードまたはチケットが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。
3.偽造カードの使用に係るカード利用代金については、本会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
4.前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの利用代金について本会員が支払いの責を負うものとします。
一定の要件に適合しますと不正利用による損害を填補して貰えるのですが、3.(6)において、暗証番号の入力を伴う取引についての損害に対しては填補しないとなっています。
第13条(会員保障制度)
1.前条1項の規定にかかわらず、当社は、会員が紛失・盗難により他人にカードまたはチケットを不正利用された場合であって、前条2項の警察及び当社への届出がなされたときは、これによって本会員が被るカードまたはチケットの不正利用による損害をてん補します。
2.保障期間は、入会日から1年間とし毎年自動的に継続されるものとします。
3.次の場合は、当社はてん補の責を負いません。
(1)会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害
(2)損害の発生が保障期間外の場合
(3)会員の家族・同居人・当社から送付したカードまたはチケットの受領の代理人による不正利用に起因する場合
(4)会員が本条4項の義務を怠った場合
(5)紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合
(6)カードショッピング、キャッシングリボ、キャッシング一括及び海外キャッシュサービス取引等のうち暗証番号の入力を伴う取引についての損害(但し、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限りでありません。)
(7)前条2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害
(8)戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害
(9)その他本規約に違反する使用に起因する損害
4.本会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った日から30日以内に当社が損害のてん補に必要と認める書類を当社に提出すると共に、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。
http://www.c-recipe.biz/tisiki/ic.html
長文ですがもし宜しければ全文を読んで頂けましたらと思います。
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しかも、暗証番号の管理責任はカード会員にあるため、暗証番号の入力による不正利用については補償の対象になりません。ここが問題になります。
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http://www.c-recipe.biz/hand/kihon/kaiin.html
暗証番号はしっかり管理しましょう
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クレジットカードでのキャッシングは暗証番号がわからなければ利用できないため、キャッシングで悪用されるということは、暗証番号の管理が悪いというのが前提になります。従ってクレジットカード盗難保険の適用は難しくなります。まして、家族がクレジットカードを利用した場合であれば保険の適用はありえません。夫婦・親子といえどもクレジットカードの暗証番号に関しては知らせないほうが懸命です。自由に利用させたいということであれば家族カードを作ってあげればよいのです。
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http://www.jccia.or.jp/banner1.html
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※ 暗証番号の管理についてのご注意とお願い
○ 暗証番号を不正使用された場合、その損害につきましては、カード盗難保険により補填されない場合がありますのでご注意ください。
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JCBの会員規約です。もし差し障りがありませんのでしたら奥さんが利用していたクレジットカードの会社名を教えて下さいましたら規約で確認することができます。
http://www.jcb.co.jp/kiyaku/pdf/kojin.pdf
>>2
カード利用の際、暗証番号が利用されたときは、会員本人が利用したものと推定されて会員の負担となります。
>>
第7条(暗証番号) 1. 会員は、カードの暗証番号(4桁の数字)を両社に登録するものとします。ただし、会員からの申し出のない場合、または当社が暗証番号として不適切と判断した場合には、当社が所定の方法により暗証番号を登録し通知します。
2. 会員は、暗証番号を他人に知られないように善良なる管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用の際、登録された暗証番号が使用されたときは、その利用はすべて当該カードを貸与されている会員本人が利用したものと推定し、その利用代金はすべて本会員の負担とします。ただし、登録された暗証番号の管理につき、会員に故意または過失が存在しない場合には、この限りではありません。
3. 会員は、当社所定の方法により申し出ることにより、暗証番号を変更することができます。ただし、ICカードの暗証番号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となります。
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三井住友カードに比べて若干要件が緩和されています。
> ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
>>Fカード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第7条第2項ただし書きの場合を除く。)。
ただし書きを再転載しました。
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ただし、登録された暗証番号の管理につき、会員に故意または過失が存在しない場合には、この限りではありません。
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かつての夫が暗証番号を知っていたこと・離婚の際に暗証番号の変更手続を怠ったこと及び奥さんが住所変更届けを未提出だったことにより過失が存在します。
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第40条(カードの紛失、盗難による責任の区分) 1. カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合には、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。
2. 第1項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当社またはJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当社またはJCBの請求により所定の紛失、盗難届を当社またはJCBに提出した場合、当社は、本会員に対して当社またはJCBが届け出を受けた日の60日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。
A会員が第2条に違反したとき。
B会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。
C会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき。
D紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。
E会員が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。
Fカード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第7条第2項ただし書きの場合を除く。)。
G戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。
Hその他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。
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http://www.jcb.co.jp/kiyaku/index.html#kiyakunow
上記のリンク元です。
http://www.saisoncard.co.jp/guide/gu010.html#article4
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(2)ご本人以外の方に暗証番号を知らせ、又は知られたことから生じた損害は、会員のご負担といたします。但し、会員の故意又は過失のなかったことが当社で確認できた場合は、会員のご負担とはなりません。
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http://www.saisoncard.co.jp/guide/gu010.html#article16
> 但し、以下の項目に該当する場合は、会員にお支払いいただきます。
【5】第4条(暗証番号)(2)にあたる場合。
元夫に連絡を取りたくないという事情もあり、訴訟沙汰にすることもできないため
残念ですが彼女が支払うしかないようです。
相手が逮捕されて、証人として裁判に出るだけですので元夫とのやり取りは何も必要ありません。この段階で相手がお金を返せばば情状酌量で罪が軽くなるのでその時点で相手からお金が帰ってくると思います。
お金を返さなければ罪が重くなるので一般的な仕事をしている人間であればお金を返すことを選ぶと思います。
本来、お金を払った払っていないという問題の場合は民事事件ですのでお金取り戻すには民事訴訟を起こすことになりますが、相手が訴訟に関係なくお金を払いたくなるような方法を合法的に行えば実質お金を取り戻すことが可能となります。
普通の人間であれば刑事事件として取調べされればあわてて返そうとすると思います。住所をこの際に相手に教える必要は無く警察で会ってその場でお金を受け取ればよいと思います。
既に、民事の域を出て相手は刑事事件の容疑者となりうる状態なので強い立場で出てよいと思います。
クレジットカードはその住所に住んでいる人だったら誰でも受け取って使ってよいという性格のものではありません。その住所に住んでいる「その名義の人」が使ってよいものです。住所が同じでしかも、相手が居候であって他人名義のカードを許可無く受け取り、許可無く使えば犯罪になります。離婚すれば他人ですから「家族」でもなければ「関係者」でもありません。
カード会社とその女性との関係ではカード会社は払ってくれと言いますが、犯罪に関連している場合は規約よりも国内の法律や司法判断が優先されます。また、その女性がカード会社に払ったとしてもその出所が元夫でも構わないと思います。この場合はカード会社と特別なやり取りは必要なくなります。
まず何よりも先に被害届けを警察に出すことが必要です。警察が元夫に女性の住所を教えることはありません。容疑者に被害者の住所を教えるようなことはありえませんのでそういう点では警察を信用していただいたほうがよいと思います。
カード会社は表立ってはいえないと思いますが、きっとその手続きを待っていると思います。
>お金を返さなければ罪が重くなるので一般的な仕事をしている人間であればお金を返すことを選ぶと思います。
残念ながら、元夫は一般的な仕事をしている人間には当てはまらないようです。
生活無能力者というか、働いているかどうかも定かではありません。
元夫の現状では生活保護を受給することは出来ても、返済能力はないようです。