会社の本社勤務と店舗勤務の2つの就業規則を作っているのですが、店舗が9時間拘束の8時間労働で、本社勤務が8時間拘束の7時間労働(AM9:00~PM17:00)にしたいのですが、これは問題で、差別なのでしょうか?労働基準法などの問題はあるのでしょうか?
詳しく知っている方、教えてください。
いずれも法定労働時間を超えないので、法的には問題はありません。また、店舗、職種によって労働時間に差を設けることに関しては、法的な制約はないと思います。
ただ、店舗従業員からの不満は出るかもしれません。
そこで、所定労働時間が本社=7時間、店舗=8時間とみなし、本社従業員は7時間超~8時間以下までの労働に対し残業手当は出さないというルールにするところもあるようです。これも法的には問題はありません。