水酸化ナトリウム(フレーク・25kg袋入)を反応釜に仕込む場合、労働安全上の配慮は法令上必要でしょうか?また、法令上必要でないにしても、一般的に現場では保護メガネや保護マスクの着用はどのようにしているのでしょうか?
実務経験からの回答も嬉しいですし、根拠となる条文等のURLがあれば、さらに嬉しいです。
水酸化ナトリウムの適用法令は、以下の通りです。
労働安全衛生法 通知対象物(施行令別表第9 第317号 水酸化ナトリウム、1重量%を超える製剤その他のもの)
腐食性液体(か性ソーダ溶液、5重量%を超えて含有するもの)
労働基準法(疾病他) 疾病化学物質(水酸化ナトリウム)
毒物及び劇物取締法 劇物(54 水酸化ナトリウム、原体)、(68 水酸化ナトリウム、5%以下を含有するものを除くを含有する製剤)
海洋汚染防止法 有害液体物質(D類)(111 水酸化ナトリウム溶液)
船舶安全法 腐食性物質、容器等級2、3
航空法 腐食性物質、等級2、3
港則法 腐食性物質
http://www.jaish.gr.jp/anzen/mms/datasheet/mms-31800.html
労働安全衛生法には、
第1条 この法律は、・・・職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
とかかれていますので、安全性に疑問が残る状態で実施するのは、好ましくありません。
ご質問では、通常反応において、25Kgの水酸化ナトリウムを使用しておられないようですので、取扱いに関する教育(注意)などは行うべきでしょう。
また、どのような反応を行うのかわかりませんが、発熱の可能性はないのでしょうか?
発熱の可能性があれば、それに対する処置も必要です。
少しでも、アルカリ性の液体が目に入る可能性が考えられるのであれば、防護メガネの着用を指示すべきと考えます。
また、アルカリ性の液体になってそれが撥ねたりする棄権があるのであれば、防護メガネは必ず着用してください。
手袋は、必ず着用してください。
適切に扱えば、特に問題ありませんが、こぼした場合や、溶解液が撥ねた場合、高濃度に溶かして発熱してしまう場合、など危険が伴うことがありますので、ご注意下さい。
また、純度によっては溶解するだけで刺激性の気体が出てきますので、換気も十分に行いながら使用してください。
>一般的に現場では保護メガネや保護マスクの着用はどのようにしているのでしょうか?
最近は作業者の安全と法律遵守が重視されてきていますので、小さいところは判りませんが、大手であれば、着用を指示するところがほとんどもしくは増えてきているという状況です。(昔は、作業のしやすさを優先するという傾向も見られましたが、今は作業のしやすさより安全を優先する傾向にあります。)
最近は作業者の安全に関し、企業の責任を問われる事が増えていますので、安全上必要と考えられるのであれば、保護メガネや保護マスクの着用を行った方が良いと思います。