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健康保険の任意継続についてお尋ねします。


会社を退社し、現在以前勤めていた会社の健康保険組合の任意継続をしております。就職先を探しておりますが正規雇用は難しく、アルバイトやパート的な仕事に就かざるを得ない状況です。その場合(アルバイト的な仕事)、新しく就職した会社の健康保険被保険者の加入条件(所定労働時間等)に該当せず、その会社の健康保険被保険者の加入が出来ない場合はどうなるのでしょうか。

具体的には、そのまま2年間は以前勤めていた会社の健康保険組合の任意継続が可能なのでしょうか、それとも、その時点(新しい会社に就職した時点)で国民健康保険に切り替えなければならないのでしょうか。

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登録日時
2008-11-29 09:29:20
終了日時
2008-11-29 19:25:19
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健康保険組合17国民健康保険146正規雇用10健康保険210労働時間100

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