会社を退社し、現在以前勤めていた会社の健康保険組合の任意継続をしております。就職先を探しておりますが正規雇用は難しく、アルバイトやパート的な仕事に就かざるを得ない状況です。その場合(アルバイト的な仕事)、新しく就職した会社の健康保険被保険者の加入条件(所定労働時間等)に該当せず、その会社の健康保険被保険者の加入が出来ない場合はどうなるのでしょうか。
具体的には、そのまま2年間は以前勤めていた会社の健康保険組合の任意継続が可能なのでしょうか、それとも、その時点(新しい会社に就職した時点)で国民健康保険に切り替えなければならないのでしょうか。
全国健康保険協会のHPに
3.任意継続被保険者の被保険者期間に
>任意にやめることはできません。
(市町村の国民健康保険に加入する、または健康保険の被扶養者になるためという理由では資格喪失をすることはできません。)
とあります。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/11,1277,45.html#1
ですので、任意継続を始めてから2年後に国民健康保険に切り換えると言う形になるかと思われます。
こういった心配をする必要がない正規雇用の口が見つかるといいですね。頑張って下さい。