ビジネスの取引上で売掛債権(10万程度)について法人相手に簡易裁判所の支払督促を発付しました。(当方が債権者です。金の問題ではなく意地です)債務者からは一部入金がありましたが特に連絡はありません。 間もなくこちら側からの「仮執行宣言申立書提出」時期なのですが、一応入金をしてきているので「仮執行宣言‥」はせず(支払督促を失効させ)こちらから連絡をとり残金入金について書面で確約させた和解を求めるべきでしょうか?
意地ですが確約されるならOKです。
http://www.courts.go.jp/aomori/saiban/tetuzuki/syosiki/pdf/karis...
書式の記載例にあったコメントですが、お役にたつかもしれません。
http://yorozuya4628.livedoor.biz/archives/51090191.html
プロの方かは不明ですが分かりやすく的確そうな情報です。