otazune回答ポイント 320ptウォッチ 1

ド素人です。

ビジネスの取引上で売掛債権(10万程度)について法人相手に簡易裁判所の支払督促を発付しました。(当方が債権者です。金の問題ではなく意地です)債務者からは一部入金がありましたが特に連絡はありません。 間もなくこちら側からの「仮執行宣言申立書提出」時期なのですが、一応入金をしてきているので「仮執行宣言‥」はせず(支払督促を失効させ)こちらから連絡をとり残金入金について書面で確約させた和解を求めるべきでしょうか? 
意地ですが確約されるならOKです。

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2008-11-30 22:42:59
終了日時
2008-12-01 11:36:50
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簡易裁判所17債務者46債権127債権者52法人1083確約16

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