親が自己破産しました。学生カードは作れますか?
家族が自己破産をした場合には基本的に家族と収入源が違う場合には影響を受けることはありませんが、専業主婦や学生に関しては単純に影響がないとは言い切れないのが現状です。どちらも個人収入がないため支払能力に関しては配偶者や親の収入を参考にするしかないからです。
しかし、ここで問題になるのは個人情報保護法との関係です。個人情報保護法では本人の承諾なしに個人情報を利用することはできません。親の承諾なしに親の個人情報を利用して学生の審査をすることはできないということになります。そのためクレジットカード会社では世帯収入という欄を設けて親や配偶者の収入情報を得ています。そうすることによって親個人の情報ではなくなるからです。しかし自己破産の情報は個人的な情報なので、親の承諾なしには審査に利用することはできないと考えるとそれを理由に却下することはできません。
クレジットカード会社のシステムでは家族情報も本人情報と同時に抽出される場合が多いので、必然的に親の自己破産の情報がわかってしまうのです。個人情報保護法では情報を取得することも禁止していますが、すでに取得している情報を参照するだけでは問題とならないでしょう。その情報を学生の審査に利用すれば問題となります。
個人情報保護法を遵守すれば学生であっても親の自己破産を理由に却下することはできません。しかし結果的に却下された場合でもその却下理由を確認することは難しいのも事実です。
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