ネット等で調べる限り、
雇用関連の各種助成金にまつわる業務は行政書士が取組む事が出来ない業務のようなのですが、
例えば、これら各種助成金の申請に必要な書面を行政書士が作成し、
その提出を本人、又は社会保険労務士がするという形で、
行政書士がこれらの業務に関与する事は可能なのでしょうか。
なお、当該行政書士は一ヶ月単位の法務顧問契約を当該依頼人と締結しているものと仮定します。
何卒、ご教授のほど、お願い申し上げます。
社労士がいるのであれば、最初から社労士にお願いしたほうが費用は抑えられるし、スマートだと思いますが。
それに、社労士法で制限されている分野であれば、その方が社労士を取得していない限りは業務を行うことはできないので、依頼しても難しいでしょうね。
ばれた場合は、その方の今後の業務に影響しますのでね。
ただ、行政書士としてではなく(無報酬ということですが)やっていただけるのであれば、その範囲ではないと思います。
まあ、ありえない話ですね。契約している以上…