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薬事法の広告表現についての質問です。


http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/kenko_shokuhin/ken_syoku/index.html
このサイトの中で記載されているような、「健康食品を医薬品とみなす」というのはどういう意味でしょうか?「その表現は医薬品にしか使ってはいけません」というようなことでしょうか?

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登録日時
2009-01-14 16:00:55
終了日時
2009-01-19 09:38:26
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薬事法45医薬品100健康食品148

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