http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kenkou/kenko_shokuhin/ken_syoku/index.html
このサイトの中で記載されているような、「健康食品を医薬品とみなす」というのはどういう意味でしょうか?「その表現は医薬品にしか使ってはいけません」というようなことでしょうか?
(1)効能効果、形状及び用法用量の如何にかかわらず、医薬品とされる成分本質が配合または含有されている場合は原則として医薬品とする。
⇒医薬品として指定されている成分が含まれているものは「医薬品」
(2)医薬品とされる成分本質が配合または含有されていない場合であっても、効能効果、形状、用法用量が医薬品的である場合は原則として医薬品とみなす。
⇒成分がなくても医薬品かのように「見間違えてしまう」ようなのは、「医薬品」
を満たすなら、いくら原材料とかから判断して
「これお菓子ですよ~」
とか
「これ、たんなるジュースです」
とか言っても、薬としてみなしますからね!!
別にちゃんとしたデータを下にした許可が必要だったりしますよ!
ということです。
回答2の最初の2行は見なかったことにしてください。
いえいえ、大丈夫ですよ。
ありがとうございます。
質問の中でさらに質問をするようで気が引けるのですが、詳細を説明させていただきます。
健康食品扱い(医薬品としての認可は得ていない)のAという商品の成分に、医薬品としての成分αが入っていた場合、このAは医薬品とみなされる、ということですよね。
さらに調べて見ると、そのαが医薬品として認可を得ているのは「注射剤として2商品のみ」ということがわかりました。
この場合Aは健康食品扱いということで良いのでしょうか…?
正確には「販売許可を得ていない試験段階の医薬品」という扱いで、健康食品でも一般医薬品でもありません。
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2007/08/20h8s300.htm
の
「健康食品において、医薬品成分を含むものは医薬品とみなされ、薬事法の違反となります。」
を参照にしてください。
> 健康食品扱いのAという商品の成分に、医薬品としての成分αが入っていた場合
薬事法違反の可能性が高いですね。
許可の有無に関係なく医薬品の成分が入っていればそれは医薬品です。
許可というのは販売許可であって、医薬品であることを認定・表示する許可ではありません。
ややこしいのは、医薬品に関する承認・許可制度は
・製造販売承認
・製造販売業販売許可
・製造業許可
の三種類あって、
製造販売承認を取った「物」が「承認薬」と呼ばれる医薬品になります。
○○許可というのは、いわゆる業者が取得すべきものであり、医薬品そのものとはあまり関係ありません。
この承認を取ってない物は日本国内では「医薬品」として流通させることはできません。
>idetkyさん
>markIIさん
みなさんコメントや回答でわかりやすい説明ありがとうございます。
商品自体についてもう少し調査した上で、薬事法の知識を深めたいと思います。
薬事法はルールがたくさんあって大変ですね…!勉強します。
カラー図解
よくわかる改正薬事法
薬事日報社
がお勧めですよ~^^
皆さんご丁寧にいろいろありがとうございました-!