質問なのですが、このような場合、相手方の取引先に「○○社に勝訴したので差し押さえたいので銀行口座情報を教えてください、もしくは売掛金があればそれを差し押さえたいのでありませんか?」と聞くのは、どう思われますか?
恐らく、相手方の取引先は、私が上記のことを伝えることにより、相手方との取引をやめるなどのアクションを起こすと思うのです。(誰だって裁判起こされて負けるような会社は、いろんな意味でトラブルが怖いので取引を敬遠すると思うのです。)
相手方から、こちらのアクションにより生じた損害賠償を起こされませんでしょうか?
また、一般的に上記のようなアクションを起こすことは下品にはなりませんでしょうか?
よろしくお願いします。
このような場合、相手方の取引先に「○○社に勝訴したので差し押さえたいので銀行口座情報を教えてください、もしくは売掛金があればそれを差し押さえたいのでありませんか?」と聞くのは、どう思われますか?
結果的に御社が相手方(○○社)の営業上の信用を毀損する可能性があり、不正競争防止法違反にあたる恐れがあります。
御社が勝訴したのは、御社と○○社の間の売買契約に関する事案に限定されます。
これ以外の○○社の営業活動を阻害したり、ましてや御社と関係の無い企業に営業上の秘密情報の開示を迫ることは、不正競争防止法に違反します。
当然、相手方から損害賠償を起こされる可能性はあります。
なお、強制執行は国家権力が行うものであり、御社にその権利が与えられているわけではありません。誤解の無いように。
御社は、自力で○○社の銀行口座を調べなければなりません。
本件では、銀行が第三債務者となりますので、○○社の所在地にある銀行や郵便局に対し「第三債務者の陳述催告の申立」を行います。○○社が口座を持っている銀行・郵便局がヒットすれば、回答と共に口座番号が返送されてきます。
書式は「第三債務者に対する陳述催告の申立サンプル」が参考になります。
当たれば効果は大きいと思いますので。参考になれば。