私が昨年10月に退職した会社における「退職金規程」において、次のような一条があります。
第10条 退職金は、退職後3ヶ月以内に直接本人に支払う。但し、会社の都合によって分割払いをすることがある。
①会社都合ということは、本人の同意は必要ない。ということでしょうか?
②分割数は何回でも構わない、例えば120回払いもありうる。ということですか?
以上①②について、法的な制限等はあるのでしょうか?
また、諸条件等が必要な場合は、コメント欄でご指示くださいませ。
退職金は労働基準法第11条により通常の給料と同じく「賃金」にあたりますので同法第24条の「賃金全額払いの原則」が適用されます。
したがって原則的には分割払いは認められていません。ただし例外があります。
退職金を支給する場合は就業規則や退職金規程などに退職手当に関する事項について定めておかなければなりません。その場合に退職金の分割支給に関する定めを決めておけば、分割して支給することができます。
この条件で読み取るとしたら
会社は本人の同意に関わらず、3ヶ月以内なら100回払いでもOK、ということでしょう。
退職金に関する規定は賃金規定にくらべて会社の裁量で自由に設定できるため、
こういうケースもあるのではないでしょうか。
今時、退職金規程があるだけうらやましいですが(苦笑)
「退職または死亡の日から60日以内に」
これも規定のうちです。
(先の3ヶ月と矛盾してますが、、、w)
もちろん、こういう規定がある以上、これに縛られ、60日以内に全額支払いきる義務が会社にはあります。
3ヶ月と矛盾してしまいますが、どちらも有効な規定である場合、当然ながら3ヶ月以内に支払うという条件は60日以内に支払っても良い訳で、60日以内に支払うという条件が有効な以上、3ヶ月以内でなおかつ60日以内、つまり60日以内に支払わなければならない事になります。
(これが、払ってはいけない、というような規定なら逆の解釈になるかと、、)
また、分割方法が明記されなくとも、60日という比較的短期間に限定されますので、その間で数回に分割する事に問題はないと思います。
2つの規定において異なる解釈が記述されていますwwwがwww、
文書を作成した人間のことはよ~く存じておりますので、十二分にありえます。(今日気がついた私も私ですがwww)
>>
こういう規定がある以上、これに縛られ、60日以内に全額支払いきる義務が会社にはあります。
<<
私の懐には一銭とも届いておりません。
(法律でも似たような状況はあります、忘れた、というより変更するには国会決議が必要なので面倒だから放置と、、w 米穀手帳みたいな例もありますし、、)
懲戒解雇を除き、60日以内に支払われない場合は単純に賃金未払いとして会社に請求して下さい。
時効は5年、それ以内に裁判等を起こさない場合は請求権を失います。
>>
良心的に解釈して、当初は3ヶ月で作成したものの、後の改正により60日以内と条件が良くなったが条文の訂正を忘れた
<<
本っ当に良心的に解釈すればそうなのですが、どちらの文面にもある
「この規定は、平成xx年xx月xx日から施行する。」の日付が同一なんですww、しかもこの3年以内でwww
皆様から頂いた内容で、ほぼ「総務担当者に何を伝えるのか」が見えてまいりました。
が、
都合により、今しばらく質問をOPENさせていただきますこと、ご了承くださいませ。
明日の昼~夕方頃にCLOSEさせていただきます。
久我山病院事件 東京地判昭35.6.1
労基法23条1項は、使用者の負担する賃金債務で既に履行期の到来したものについて、権利者から請求があったときに7日以内に支払いをしなければならないことを規定したものであり、上記の就業規則は退職金の支払期日自体について定めたものであるから、労基法23条1項には違反しない
に基づきます。
また、s26.12.27 基収第5483号においても
退職金は、通常の賃金の場合と異なり、予め就業規則等で定められた支払い時期に支払えば足りる
という通達が出ています。
分割に関しても、支払期日を複数回に定義してあれば同等に解釈できます。
故に、回数とその期日、金額の明記のないものは無効ですが、まあ、一応60日という縛りがあるので、その程度は社会通念上許されると解釈できるのではないかと、、
本日、労働基準監督署と会社側とで話をする機会があったらしく、そこでは『10回分割払いで』と打診があったようです。
会社側からの正式な連絡は追ってあるようです。
取り急ぎご報告まで。