個人的には
①法人名義で子会社を発起設立
②子会社に親会社の事業の譲渡
がbestかと思っていますが、事業の譲渡価格算定など煩雑そうなのでできるだけ避けたいです。
不明な点があればできるだけお答えしますのでよろしくお願いします。
①と②を同時に行う新設分割が良いかと思います
分割会社は分割設立会社成立の日に分割設立会社の株主になります(会社法764④)
具体的な手続ですが
1.新設分割計画の作成および閲覧
2.株主総会(分割計画の承認)なお、継承させる資産の帳簿価額が総資産の20%未満であれば不要です
3.反対株主の株式買取請求
4.株式買取価格の決定
5.公告による債権者への通知(債権者の異議申し立て期間は1ヶ月以上必要ですのでスケジュールに注意が必要です)
6.設立登記
となります
完全支配関係となること、株式以外の資産の交付はないことが予想されますので、税法上も適格分割となり簿価がそのまま引継がれることになります
逆に言うと完全支配でない、または株式以外の資産の交付がある場合は税法上の適格要件を満たしませんので移転する資産の時価の算定が必要となります。時価の算定は非常に面倒ある上、含み益があれば課税されます。
何を目的とされているか(節税・企業防衛、等)を明記していただいた方が、有効な回答が得られるかと思います。
ちなみに株式会社の発起人・取締役は自然人(生身の人間)である必要があり、親会社は株式の所有者ということになります。
事業譲渡や会社分割に伴う手続きを避けたいのであれば、業務委託などでしばらく様子をみてもよいかもしれません。
いずれにしても専門家のアドバイスは必須です。