児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(略称: 児童買春・児童ポルノ処罰法)(平成11年法律第52号)の2条3項の3号によれば、
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」
は、児童ポルノに該当するようなのですが、もし、「水着の児童の写真を見て明らかに性的に興奮している男性」の様子(動画など)が、インターネットで公然な陳列に供された場合、その動画に映っている児童の写真は、児童ポルノたりえるのでしょうか。
そして、その動画を頒布した者は7条により「電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者」として、罪に問われるのでしょうか。
なる、ならないの判断について、要件を付してくださると助かります。例えば「水着がまずい」「着衣であれば問題ない」とか。
起訴された場合の一般的な法的判断でいえば、
その興奮している個人の問題ではなく「一般的に見て」興奮するかどうかです。
検察や裁判所の判断になりますが。
そうでなければ、最近の過激なU-15のDVDなどではなく、普通のアイドルのイメージビデオもNGになってしまいますし、
極端な話卒業アルバムなどでの興奮する人はいますから。
http://yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2007/04/u15_9t_ad5...