おしえてください。
原則は、
「電気用品の製造、輸入又は販売の事業を行う者は、④の表示(PSEマーク等)が付されているものでなければ、電気用品を販売し、又は販売の目的で陳列してはならない。 」
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/outline/hou_ou...
ただし、対象から除外されるものもあります。
平成19年11月21日に電気用品安全法の改正法が公布され、12月21日から旧・電気用品取締法の表示がある電気用品はPSEマークが不要になりました。
また、中古、アンティーク照明、ビンテージものも除外です。
電気用品の範囲等の解釈について
以下からどうぞ
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kaishaku/index...
ここも参考になるかもしれません。