買い手も既に自分で見つけており、金額等も当事者間で納得しており、
あとは契約書等の手続きを進める手筈です。
私自身、商売で不動産を扱っているわけではないうえに、
個人間売買なので、いわゆる宅地建物取引業者(不動産屋さん)を通さず、
手続きを進めたいと思っているのですが、通さずに契約等をした場合、
何か法的な問題や実務上の危険等はあるのでしょうか。
契約書等の作成と契約の立会いは、
契約をするに際して必要な情報等を集め、
物件の調査も依頼した行政書士に任せようかと思っています。
(本人には、まだその旨伝えてはありません。
登記は別の司法書士に任せる予定です。
宜しくご教授の程お願い申し上げます。
業務ではなく個人売買ですので資格がなくとも法的な問題はありません。
しかし、実務上の問題は発生する可能性はあります。
契約不履行に陥った場合、どのように対処するか、結構面倒な事になると思います。
(もっとも、業者が入っていても似たようなもん)
代金が支払われない場合、取り立てするのか、土地を回収するのか、
その際の税金の問題などなど、、、
土地自体に特段の瑕疵がなく、また、代金の授受がスムーズであるなら、あとは登記簿の作成だけの問題なのでどうという事はありません。
税金は税務署が勝手に請求してくるし、、w
(買う側にもかかりますよ)
物件の調査というのがちょっと引っ掛かりますが、、、
自分の土地の状況をきちんと把握されていない?
登記簿の面積、境界線等がおかしい?
そういう問題があるとまた別問題かと、