工業製品には、原産国表示を付すことに法的義務はないので、きちんと決めれられはいません。
以下の、「商品の原産国に関する不当な表示」の告示やWTOルールを参考にするのがもっとも適していると思います。
原産国認定は諸説ありますが、「商品の原産国に関する不当な表示」の告示の場合、「原産国」とは,その商品の内容について実質的な変更をもたらす行為(実質的変更行為)が行われた国を いう、とされています。つまり、例えばテレビならば、その製品がテレビとして実質的な性能を備えた瞬間にどこの国にあったか、ということです。工業製品の 場合、中国で生産し、日本で最終検査をすることで日本製を謳うケースが見られますが、その製品は中国製と表示するのが正しいでしょう。
WTOルールの原産地規則によれば、完全生産基準:特定の一国で産品(鉱物、動植物、水産物等)が完全生産される場合は、当該完全生産国が原産地、実質的変更基準:産品の生産が2ヵ国以上にわたる場合は、原産地は実質的な変更が行われた国とされています。実質的な変更が行われる原産地は、「実質的な変更をもたらし(HSコードが変わるような)、新しい特性を与える行為を最後に行った国」とされる、とされています。よって、この解釈でも、単なる部品組立・混合・切断・仕分・改装・ラベル貼付・瓶詰、検査等は「実質的な変更をもたらし、新しい特性を与える行為」には該当しないので、これらの工程が行われた国に原産地は与えらない、と考えられます。
http://www.kaigaieigyo.net/k_madeinjapan.html