ここで「児童ポルノ」とは、この質問を投稿した時点における「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」による定義によるものとします。
すなわち18歳未満の実在の人物が登場し、写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したもののこととします。
また「準児童ポルノ」については日本ユニセフ協会の説明によるものとします。
すなわち「被写体が実在するか否かを問わず、18歳未満の児童の性的な姿態や虐待などを写実的に描写したポルノ」のことです。これにはアニメ、漫画、ゲームソフトおよび18歳以上の人物が児童を演じる場合も含まれています。
なお、設問および選択肢には一般的には児童ポルノ・準児童ポルノとはみなされていないものも含まれています。つまり「ポルノ」=「もっぱらわいせつを目的としたもの」以外のものについても選択肢に入っています。あらかじめご了承ください。