先日、先代より相続した不動産の売却を検討しようと思い、
法務局及び役所で調査した結果、下記の次第が判明しました。
・登記簿上の地目・・・保安林
・登記簿上、昭和40年代に大きな土地から分筆した土地のひとつ。
(他の一部は別の人物の所有)
・地積は分筆の際に作成された地積測量図と一致
・所在地は未線引き地区(役所に確認)
・文化財保護法の保護区域外の模様
・・・このような物件なのですが、
売却に際して更に調べるべき点や、特に注意すべき点、
買主に対して念を押して説明すべき点等がございましたら、
どんな些細なことでも結構ですので、ご教授の程お願いいたします。
なお、不動産業者にも依頼はしてあるのですが、
親族の中でも、ちょっぴり荒くれ者(?)な方が経営する業者なので、
できれば、自分自身でも調査等したいと思いご相談をさせて頂いている次第です。
何卒、良きアドバイスを賜りますよう、切にお願い申し上げます。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sr/tsn/ho/hoanrin30.htm
ほかの目的で利用できるのであれば、
現状有姿をうたい、地下埋設物、土壌汚染の対応を決める。
他の事は、買い手も役調するので 親族 の方に任されては。
うまく売却できるといいですね。
保安林自体は売買に規制がありませんが、地目転用(保安林を農地や宅地に変更する)や樹木の伐採に制限が掛っているのを承知でなければ買い手が見つかるかどうか疑問です。
まずは、都道府県庁の保安林担当部署に質問者さんが所有している保安林の指定解除ができるかどうか問い合わせてみてはいかがでしょうか?
参考URL: http://www.rinya.maff.go.jp/seisaku/sesakusyoukai/tisan/tisan2.htm (林野庁のHP 保安林制度の概要)