当方、不動産賃貸業をしております。
例えば、ある方が、借入れをして返済が焦げ付いてしまったり、家賃滞納等をしてしまった場合に、
不動産業者(賃貸管理会社等含む)や大家(私)が、
弁護士や行政書士に対して債権の回収サポートを依頼した場合、
滞納者の身元確認や、移転後の住所の確認のため、
各先生方は職務上請求書を使用して戸籍簿等を取得することは可能なのでしょうか。
また、その際には「業務の種類」欄には「滞納家賃回収のため」とか記載されたり、、
「依頼人の氏名又は名称」欄に、債権者である私の名前が記載されてしまうのでしょうか。
外に出る書類ではないとはいえ、怨恨に繋がりそうな書類なので、自分の名前が載るのは少し怖いです。
取得対象となった滞納者等へ、戸籍簿等が交付された旨の連絡等が入ったりする事があるのかも、
ご教授頂けましたら幸いです。
一度に沢山の質問になってしまい恐縮です。
何卒、宜しくお願い致します。
行政書士にはそんな権限はなかったと思いますが、和解などはできないはずです
弁護士には弁護士会を通してやる照会制度がありますね
しかしこの制度も相手方が答える義務はなく任意なので、非協力的な相手方なら拒否されることも結構あるみたいです
役所への照会であれば大抵は応じるケースがほとんどですが、相手方に連絡をわざわざするような事は聞いたことがないです、少なくともそのような法律はないです
あまり心配される必要はないと思います