金融商品取引法による会計監査は、同法に基づく開示書類について必要とされています。つまり、継続開示であれば、有価証券報告書を提出するときには監査法人の監査報告書が必要ということです。ですから、有価証券報告書の提出が不要になれば、金融商品取引法による会計監査も不要となります。
では有価証券報告書の提出が不要になるときとはどういうときか、ということが次の疑問となると思います。そもそも有価証券報告書を現在提出している根拠により変わってきますが、最も一般的な過去に有価証券の売り出しや募集を行い有価証券届出書を提出したことによりその後の継続開示として有価証券報告書を提出している場合を考えます。この場合、金融商品取引法第24条の第1項第3号に基づく提出ということになります。もし、3号該当ではないということであれば、教えてください。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8...
そして、これに基づく有価証券報告書の提出が不要になるときは、以下のいずれかに該当し有価証券報告書を提出しなくても公益又は投資者保護に欠けることがない旨内閣総理大臣の承認を受けたとき、ということになります。