合併の公告に関するご質問とのことですが、その際に必要となる最終事業年度の貸借対照表の開示状況では、その時点ですでに承認されている最後の貸借対照表がどこに開示されているかを示すことになります。ご質問の例に年を加えて考えると、合併期日が2009年3月1日であれば、合併公告は2009年1月に行われていることでしょうから、その時点での最終事業年度、すなわち2008年2月期の貸借対照表の開示状況を指します。
根拠条文はこちらでご覧になれます。http://www.sasakijimusho.com/index31.25.html
ただ、ご覧になりたいのは2008年2月期の決算ではなく、2009年2月期の決算ということなのですよね?とすると、通常は被合併法人の申告期限は4月末なのでできているはずですが、会社によっては1ヶ月の申告期限の延長をしているところもあるので、そうなると5月末になりまだできていないということもあり得ます。
法人が新たに設立された際に、その設立時の貸借対照表を開始貸借対照表と呼ぶのが通常だと思います。ご質問では、吸収合併とのことですので、消滅会社は解散し存続会社はそのまま消滅会社の資産・負債を受け継ぎながら同一法人として存在し続けます。ですから、通常の意味での開始貸借対照表というものはないと思います。
おそらく、合併して消滅会社の資産・負債を引き継いだ時点での貸借対照表という意味で開始貸借対照表という言葉を使われているのかと思いますが、そうであれば、2009年3月1日時点の貸借対照表になります。しかし、会社法ではこれは作成・開示が求められていません。存続会社では、内部資料として作成している可能性は大いにありますが、開示を拒否されればそれまでです。
会社法の合併公告の制度は、合併前に当事者となる会社の情報を与えた上で合併に反対する機会を提供することにより、株主・債権者の保護を図ろうとするものです。したがって、合併が行われてしまった後の開示については、通常の決算公告に委ねられることになります。
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