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企業の吸収合併の際の公告について質問します。合併時に最終貸借対照表の作成が義務付けられているようですが、合併(登記)が先行し、同対照表の作成が後日となるケースがあるのでしょうか? また、「ある」とした場合、いつまでに公告すればよいのでしょうか?(実例として、3月1日付の合併で合併前の2社の決算が2月末のようなケースではいつまでに作成が必要なのでしょうか? ちなみに左記のケースで取引先に対して最終貸借対照表の提出を求めましたが、「まだ出来ていない」との回答を受けましたが、こんなことが有り得るのでしょうか?騙されていないか心配です。但し、合併後の登記事項証明も入手しています)自社のHP等への公表で可とするようなケースがあるのであれば、公表期間の定めはあるのでしょうか?

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登録日時
2009-05-06 13:44:07
終了日時
2009-05-07 21:38:59
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貸借対照表42登記309吸収合併18合併118

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