および一定期間より前の不開示を理由として、損害賠償(慰謝料)を含めて訴訟を提起しようと
していた矢先に当事者が死亡した場合、相続人がその請求権を相続したとして、この訴訟を損害
賠償付のまま提起する事は可能なのでしょうか?
それとも、当事者が不開示により被った経済的・精神的損失と、相続人に直接的な因果関係がな
い場合は損害賠償の請求は出来ないのでしょうか?
よろしくお願いします。
この訴訟を損害賠償付のまま提起する事は可能なのでしょうか?
可能です。
ただし、精神的損失に関しては立証が難しく、請求が通るかどうかはわかりません。
例えば、それが原因で自殺した可能性があるとか、そういった物理的な事実が残っていればその関連性を主張してむしろ高額な請求をすることが出来ますが、結果が残らない精神的損失に関しては証拠が一切残っていないわけですから請求が通ることは困難となります。
逆に、経済的損失については事実がしっかりと残っていますので請求は簡単です。
直接損害を受けたわけではない遺族であっても代わりに請求することが出来ますし、金銭の支払い遅延などについての慰謝料は社会通念上の金額がはっきりしてますので算定も難しくありません。
もちろん可能です。
例えば、電車での飛び込み自殺なども死亡した時点では損害賠償が発生していませんが、その相続人に対して損害賠償請求が行われることになりますよね。
請求権の相続の問題ではなく、「債務を負う可能性のあった人間から相続した」という事実があればその人に対して訴訟を提起し、損害賠償を求めることが出来ます。