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本人訴訟による不当利得返還請求(過払い請求)において、業者からの取引履歴の開示の遅延、

および一定期間より前の不開示を理由として、損害賠償(慰謝料)を含めて訴訟を提起しようと
していた矢先に当事者が死亡した場合、相続人がその請求権を相続したとして、この訴訟を損害
賠償付のまま提起する事は可能なのでしょうか?
それとも、当事者が不開示により被った経済的・精神的損失と、相続人に直接的な因果関係がな
い場合は損害賠償の請求は出来ないのでしょうか?
よろしくお願いします。

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2009-05-18 19:58:12
終了日時
2009-05-24 15:50:26
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請求権24相続人56損害賠償175本人訴訟8訴訟246相続246因果関係73経済1000

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