不動産に根抵当権を設定し、極度額を定めた取引を長年続けてきました。
取引履歴を取り寄せてみたところ、相当額の過払いが生じていたため、過払い金の請求と根抵当権の抹消を求め訴状を提出したのですが、裁判所から「根抵当権抹消登
記手続請求について、抹消登記手続を求める請求原因事実を特定してください。書証等について(追加書証・資料)を提出してください。」との指摘を受けました。
請求の原因では、過払いが生じている以上、業者が担保を取る必要性がないと思い、特に触れていないのですが、この指摘はそのことを言っているのでしょうか?
だとすれば、どのような文言を記載すればよいのでしょうか?
また、担保物件の全部証明書、固定資産評価証明書の他に添付すべき証書や資料というのはどのようなものがあるのでしょうか?
裁判所に聞いた方が早いかと思いますが、仕事の関係でなかなか日中電話できないのと、「直ちに追完してください。」との事だったので質問させて頂きます。
よろしくお願いします。
抵当権ではなく、根抵当権ですので、被担保債権が完済になったからといって、直ちに根抵当権が抹消されるわけではありません。
確定請求など、根抵当権自体を抹消すべき要件を主張しなさい、立証しなさいという趣旨なのではないでしょうか。
そうだとすれば、確定請求をした通知書の写しなどが証拠になると思います。
まず、過払いと根抵当権については別々の問題として認識してください。
そもそも根抵当権があるから借金できているのであって、過払い分を解消できたとしても借金は残るからです。
つまり、問題解決の順番としては
となります。
一般論として根抵当権の抹消ができるのは、それを担保としている債務が消滅している場合のみです。
もし過払い分を遡及して計算していくと、すでに元金を返済していることになっているというのでしたら、その計算書を確証として提出してください。司法書士さんが作成した方が証拠能力が高くなります。