不動産に根抵当権を設定し、極度額を定めた取引の過払い請求および根抵当権抹消登記手続請求を同時に行なう場合、根抵当権抹消登記手続請求が請求の原因の一部
であっても、訴額は『過払い請求+根抵当権抹消登記手続請求』に対する額ということになるのでしょうか?
また、訴訟物が登記請求権を含む担保物件で、優先順位の担保物件が設定されていない場合、訴訟物の価額は「原則として被担保債権の金額による。ただし目的たる物の
価格が被担保債権の金額に達しないときは、目的たる物の価格による。」となっていますが、根抵当権の設定極度額が5000万円で、担保物件の評価額が約4000万円しかな
い場合、根抵当権抹消登記手続請求についての訴額は4000万円に対する額という事でよいのでしょうか?
ご存じの方ご教示ください。よろしくお願いします。
はい。
根抵当権抹消登記手続請求についての訴額は4000万円に対する額になります。