現在、不動産ローンの過払い請求訴訟の準備中で、いくつか質問させて頂いておりますが、また不明な点がありますので質問させて頂きます。
業者に対して、過払い分の請求と、担保とされていた不動産の根抵当権抹消登記を求めていますが、裁判所から『抹消登記を求める、法律に基づいた理由(原因)』
を記載するように指摘がありました。
一応、請求の原因には
・原告は、抵当物件の土地を所有している。
・当該物件について、根抵当権設定登記がある。
の2点は記載してあります。
私としては、法定利息上の支払は既に完済しており、これ以上取引するつもりはなく、今後の運用も考えて登記上クリーンにしておきたいと思い抹消登記を請求して
いるのですが、これでは「法律に基づいたものではない」として受け付けてくれません。
上記の理由を踏まえ『法律に基づいた理由』というものはどのようなものがあるでしょうか?
よろしくお願いします。
質問文の請求原因事実は、所有権に基づく妨害排除請求権としての根抵当権設定登記抹消請求権を訴訟物とするもので、主として不実の登記を抹消する場合です。
本案の場合、根抵当権は有効に生じていますから、根抵当権の消滅原因事実を記載する必要があります。
ただし、元本確定前の根抵当権には附従性はなく、被担保債権を完済しても根抵当権は消滅しませんから、弁済だけでは消滅原因事実とはなりません。
根抵当権は、元本確定時に被担保債権が存在しなければ消滅しますから、本案の場合、この方法がよいと思われますから、まだ元本が確定していないのであれば、元本確定請求の意思表示をしましょう。
(根抵当権設定者は、根抵当権の設定の時から3年を経過したときは、担保すべき元本の確定を請求することができ、この場合において、担保すべき元本は、その請求の時から2週間を経過することによって確定します。)
根抵当権の消滅原因事実として、被担保債権が存在しないことに加え、以下のような事実が考えられます。
・原告は、本件訴状(または本件訴訟における準備書面)により本件根抵当権の元本の確定を請求した。
・同日から2週間の経過により、本件根抵当権の元本は確定した。