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根抵当権の抹消登記請求についてお尋ねします。


現在、不動産ローンの過払い請求訴訟の準備中で、いくつか質問させて頂いておりますが、また不明な点がありますので質問させて頂きます。
業者に対して、過払い分の請求と、担保とされていた不動産の根抵当権抹消登記を求めていますが、裁判所から『抹消登記を求める、法律に基づいた理由(原因)』
を記載するように指摘がありました。
一応、請求の原因には

・原告は、抵当物件の土地を所有している。
・当該物件について、根抵当権設定登記がある。

の2点は記載してあります。
私としては、法定利息上の支払は既に完済しており、これ以上取引するつもりはなく、今後の運用も考えて登記上クリーンにしておきたいと思い抹消登記を請求して
いるのですが、これでは「法律に基づいたものではない」として受け付けてくれません。
上記の理由を踏まえ『法律に基づいた理由』というものはどのようなものがあるでしょうか?
よろしくお願いします。

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登録日時
2009-06-03 18:18:31
終了日時
2009-06-06 02:11:28
回答条件
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根抵当権11原告25登記309不動産944訴訟246裁判所176法律1742

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