まず、ローン会社との契約解除について――。
これはローン契約書に示されている通り、淡々と事務手続きをしていけばいいと思います。
ローン契約書には、対象となる物品(この場合は中古車)の品質について、ローン会社は責任を持たないというような記載があると思います。一般的にローン会社が行うリスク回避の条項です。
この条項があると、ローン解除のために支払った経費(検査費用、司法書士費用、等々)をローン会社に請求することはできません。
次に、販売店へ経費を請求できるかという点です――。
残念ながら、車検を通っているということですので、たとえ正規業者の点検で不具合が発覚したといっても、その中古車の安全性を疑う根拠にはなりにくいでしょう。よって、消費者保護法の適用は難しいと思います。
つまり、rJp さんが支払った費用は自主点検の範疇に属するものであり、販売店への経費請求は困難と思われます。
この部分を争点にするのであれば、相手は販売店ではなく、車検を管轄する陸運局となります。
注目すべきは、ご質問に「私の被害金額」とありますが、実際に被害が発生したのかどうかという点です。
実際に被害が発生しており、その金額の証左があるのであれば、販売店に対して損害賠償請求を起こすことができます。
ただし、実際にその中古車を運転して事故を起こしたという状況であると、運転者の過失責任(刑事罰)を問われますので注意してください。なぜなら、車両法第47条に下記のように記されている通り、
第47条 自動車の使用者は、自動車の点検をし、及び必要に応じ整備をすることにより、当該自動車を保安基準に適合するように維持しなければならない。
運転者は、日常点検を義務づけられているからです。
個人的には販売店が悪いと思いますが、法解釈上、事故車ということで承知で購入した rJp さんの管理責任を免れることはできないでしょう。自動車は家電製品などと異なり、運転者の管理責任が問われます。「運転者=消費者」というわけではないのです。
契約解除に要した経費については自己負担というあたりを落とし所にして、販売店との売買契約を解除する方向で折衝してみてください。