Youtubeやニコニコ動画ではJASRACと契約し、作詞および作曲がJASRACに登録されているものであれば使用することが出来ますが、その際にいわゆる市販のCDは(それがカラオケであっても)、原盤権が別途存在し、動画での利用には利用料を支払うための契約を結ぶ必要があります。
廉価版CDやカラオケ、着メロ、着うたなどの音楽配信、その他BGMなどの音源で、そういった動画に利用しても原盤権の問題がない、とわかっているもの、提供側がシンクロ利用への原盤権フリーを表明しているものにはどういうものがあるでしょうか?
とりあえず、今回はJASRACに信託されている曲について教えてください。その他の曲(ゲームミュージックなどで動画への使用が許可されているもの)などは除外して頂ければと思います。
日本においては原盤権は著作権に対して行使される権利なので、原盤権だけフリーという曲ということはありません。
JASRACに信託してる時点で著作権はあるわけですから、原盤権フリーでJASRAC信託の曲というのは存在しないということになります。
事前にそういう経験のある人はいないかな、ということで聞いてみました。
品質問わないなら、自分で演奏して録音しちゃうのが一番安いんですけどね。
音楽の著作権には大きく分けて著作者の権利(作曲家・作詞家)と演奏家の権利(実演家の権利ともいう。こちらがおそらく原盤権といっているもの)と2つあります。
またこの2つのなかには、「氏名表示や公表を定めてある、本来の著作権であって譲渡できない権利」と、「利用許諾とお金にかんする財産権(譲渡できる)」とのそれぞれ2種類が存在します。つまり音楽の著作権は大きく4種類にわけられ、1曲の録音物を使うには4つ全部許諾を得る手続きの必要があります(人数も多くなる可能性あり)。
1つのCDには「著作者の権利がなくて原盤権だけある」ということはありません。CDだと発行されるようになって50年たってないので、著作権(と実演家の権利)切れも期待できません。
童謡やクラシックなど歌詞・作曲部分の著作権切れのものを自分で演奏・録音すれば自分が演奏家の権利を得ることができ、原盤権も自分にあります。著作権交渉も不要です。ここまでは一般論。
でも解答1へのコメントからして、著作者(作曲作詞)へは支払ってもよいが、演奏者・歌手へは支払いたくないということのようです。(新しめの曲を想定しているようですね)
そうなると、初音mikuや自分演奏、midi、シンセ、またアマチュアやセミプロへの目的に添った形の演奏依頼など数々の代替手段があるなかで、あえて演奏者が「フリー」と明記することはないとおもわれます。
たとえば練習動画「ピアノでひいてみた」などが該当しやすいとおもいますが、交渉はとてもむずかしいです。
作曲者にしてみれば、「シロウトの演奏に自分の曲が十全に表現できるとはおもえないのでよほどの大金をつまれないと使用許諾しない」(クラシックであれば無視できますし、個人的に作曲者と仲がいいならなんとかなることもあるでしょう)
そして演奏者にしてみれば、「シロウトだから無料・無断でいいだろうとか失礼なことをされるのはいやだ。氏名表示とかちゃんとやってくれないと状況によっては他の人にも迷惑がかかる恐れがある。グロテスクやエロにつかわれれば自分の名声が落ちる。フリーで使えなんてあらかじめ言う気には、到底、なれない」
こういうわけで、アマチュアだからこそ安価だからこそ丁寧な交渉を必要とするとおもわれます。
歌詞・作曲部分の著作権切れのものを誰かが演奏して録音した場合、「著作者の権利がなくて(演奏して録音した)原盤権だけある」状態になると理解していましたが、それが間違いということですか?そんなことはないとおもうのですが。
>あえて演奏者が「フリー」と明記することはないとおもわれます。
「著作権フリー素材」というものは全てが無料で頒布されているわけではありません。買い切りの契約でそれ以降の行使をしない契約のものも多くあります。そもそも一定の条件下で自由に使える「ニコニ・コモンズ」には、今はJASRAC登録のされた曲も存在します。ないとおもわれる、と言うこと自体がたぶん思い違いじゃないかなと思います。