http://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/ippanyou/pdf/gaiyou.pdf これだと思うのですがこの省令に関して国会で審議すらされなく施行されました。
http://www.youtube.com/watch?v=DRwGZKQBJcg 自民党の世耕弘成議員らも疑義を唱えておられます
私がネットを徘徊して調べたところ厚生労働省の検討会などの意見を元に決められたようですが「薬事法施行規則等の一部を改正する省令」どういうプロセス経て決まるのか決まったのか最終的に誰が承認したかが知りたくて質問してみました。
通常法律は国民の代表である議員によって決められるのでしょうが国会じゃない場所で知らない間に決まるものもあるようです。(以下愚痴です)省令の場合、検討会(国会)検討委員が(議員)の役割を果たしているのではないでしょうか?検討委員など国民が選んだ代表ではありません。しかし省令は決まってしまいます。省令を役所が勝手に作れるのであれば国会必要ありませんが何の為の国会でしょう・・・
http://q.hatena.ne.jp/1244685385 この質問から疑問を持った事をさらに質問してみました
省令は法律ではありません。
省令は法律より効力の弱いものであり、立法府(国会)の決議は必要とせず、主務大臣の行政権限で発令できます。極端な話、大臣の胸先三寸で作成できます。
ただ本件の場合、「薬事法施行規則」そのものが省令ですから、「上位法令である「薬事法が改正されたので、薬事法施行規則も改正しなければならない」という論理が成り立ちます。⇒(参考)薬事法施行規則等の一部を改正する省令
法律に述べられていない細かいルールを政省令が補足するというスキームになっています。
屋台骨は、あくまで法律にあります。それを政省令で骨抜きにされないようにするのが、立法府である国会の大切な役割です。
ところが現実問題として、法律案を作成するのは行政府の官僚です。よって、国会議員がよほどしっかりと目を光らせていないと、簡単に骨抜きにさせられてしまうというのが実情です。
また、政省令が法律や条例、憲法などの上位法令に反しないかどうか監視するのは司法府の重要な役割のはずですが、わが国の裁判所は滅多に口を出しません。欧米とは考え方が違うようです。
以下、余談です――。
疑義を唱えている国会議員を非難するわけではないのですが、法律のプロならば、薬事法を改正した時点でこの事態は予測できたはずです。国民の声に押される形で意見を述べるというのは、なんとも情けない‥‥。
同じ厚労省令で発生した「後期高齢者医療制度」ですが、見直しがなされ、実質上廃止されるようです。
一度省令が出ると、かなり無茶な命令であっても、2~3年間は我慢するしかないようですね。
> これに関してやはり納得ができないんです
お気持ちは分かりますが、厚生労働省の審議会・研究会は、毎日、これだけ開催されています。⇒http://www.mhlw.go.jp/topics/event/monthly.html
まあ、これだけ広い領域の責任を一人の大臣に任せること自体がリスキーなんだと思いますよ。
厚労省分割の話が出るのは自然な流れです。ところが、厚生省と労働省を合併をさせたのは国民の意思(国会議員)ですから、「何を今更」なんですよね。悩ましいところです。
国会開催中、大臣をサポートする官僚の皆さんもご苦労なことで、議場内に課長級が待機し、霞ヶ関では課長補佐以下のスタッフが、そして関係業者の部長級は本社にいて、常に動けるようなスキームになっています。
野党が牛歩やって審議が夜中に及ぶと、当然、彼らも揃って超過勤務に突入するわけで、日本中で無駄な残業代が幾ら出ていくことか――。日本のホワイトカラーの生産性が悪いのは、これが原因ではないかと思う今日この頃です。