議決権を持った人に委任状を渡さないといけないのでしょうか?。 すみません。明日なので教えてほしいのですが。
入場できます。
会社法第310条によって、議決権を委任することができます。
第三百十条 株主は、代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該株主又は代理人は、代理権を証明する書面を株式会社に提出しなければならない。
「委任状の書き方」参照。
議決権を持った人 が 委任状を書きます。
総会案内と一緒に送付される議決権行使状に委任欄がありますので、そこへ委任する人を記載する必要があります。
招集通知さえ持っていけば本人確認はありません。
ビクビクすることなくお土産もらってきてください。
株式総会の受付では議決権行使書を渡すだけで、
特に本人確認等のチェックはありませんので、
(記載の人と別人であることが明白でない限り)
委任状が無くても入場することが出来ます。
http://q.hatena.ne.jp/1245668469
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