長期や短期、社債など、社長や役員の個人負債になるのですか?
でも、個人負債になっても数十億の借金など返せるわけないですよね。
必然的に自己破産する事になり、銀行が泣くという事ですか?
そのあたりを教えて頂ければと思います。またサイトURLを教えて頂ければと思います。
中小企業といった場合の会社の種類によりますが、株式会社・有限会社、合同会社、合名会社、合資会社、相互会社、医療法人、学校法人、農業法人、宗教法人、国の機関、地方自治体などの法人のみならず法人格なき社団、個人商店なども会社と呼びます。この格によって会社倒産時の扱いは異なります。
http://d.hatena.ne.jp/keyword/%B2%F1%BC%D2
倒産時に有限責任を負って出資金の範囲で「損失が確定」するのが株式会社・有限会社です。
もちろん、その時点で従業員に責任は及ばないのが通常ですが、株主はその会社運営に重大な責任がないか、会社役員・会計監査人の行為を検証し、自分の出資金が戻ってくるように裁判を起こす場合があります。実際重大な責任が経営者にあり株主がその行為に対して損害賠償請求を起こして勝ち取った事例があります。
http://q.hatena.ne.jp/1184741031
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%A0%AA%E4%B8%BB%E4%BB%A3%E8%A1%A...
また、債務超過という場合には株主の出資金だけでは負債を返せないということになります。ここまで倒産をしないでいること自体が会社としてはどうかと思いますが、中小企業なら不思議ではないケースですし、大企業でもそんなことはままあります。
場合によっては会社設立時に発起人間で出資金を超えて損失補填をするという契約がある、銀行からお金を借りる場合「約定書」なるものに署名をしないと法人に対して銀行はお金を貸しません。
http://www.kinoshita.com/lawarchive/masteragt.html
これには「連帯保証人」まで記載の欄があります。よく読んでいただけば分かりますが、借入金の保障をする必要がありますので、これに従うとご指摘の通り社長は借金を背負わされることとなります。
もっとも、銀行は担保のない人にはお金を貸してくれませんので(法人とて、全くそこは同じです)、債務超過になるようなところに貸した銀行の「失態」ともいえるわけです。一定の債務放棄をすることが前提で、バブル崩壊期、今回など銀行は多額の債務放棄をさせられている(回収不能債権の損金処理)が横行しているわけです。
会社の負債は会社のものです。
銀行側も会社の経営状態を判断して貸し出す責任がありますので。
ただし、中小企業の場合、社長が借金の保証人になっている場合が
少なくありません。
その場合は会社の資産で返しきれないとき、社長の負債となります。
自己破産の前に、任意整理という手段もあります。
数十億の借金が数千万から数億程度まで棒引きすることができます。
銀行も0になるよりは1円でも返してもらった方がうれしいですから。
たとえば2億で利率2%になったとすると、年間400万以上を返済すれば
残債が減っていきます。