現行の会社法における「計算書類」とは、
1. 貸借対照表
2. 損益計算書(一定の会社は連結決算書類も)
3. 株主資本等変動計算書
4. 個別注記表
と、ありますが、「4」なんてシチ面倒くさいので、「1」~「3」だけ会計ソフトでチャチャッと作って
書面決議(書面開催)して終ろうとしています。が、監査役が「作らなきゃだめだ」と煩いので困っています。
皆さんは私の味方という立場で、これを如何に合理的、合法的に処理すれば良いか、アドバイスをお願いします!
ちなみに、資本関係は、上場会社(ヘラクレス)>> A社(未公開会社)>> 当社(当然に未公開会社)です。
80%資本 100%資本
「個別注記表」なんて、5分で作れるよ、という回答はNGです。
合法的に”つくらなくて済む方法”があれば、教えて下さい。「ない」場合は、応えないで下さい。