法人の一般従業員に対し退職の際に支払われる給与は退職金として損金に算入されます。又、退職給与引当金の対象となりその引当金繰入額は損金にできます。
更に、従業員に対する退職金支給に充てる為の制度として「中小企業退職金共済制度」(中退金)等の公的制度も活用する事ができます。
http://www.kuronaga-ac.com/zeim/houjin/houjin_1.html
掛金等は下記アドレスにて。
中退共はいかがでしょうか?
Q&A参照
10-2. 掛金の税法上の取扱い
10-2-1.掛金は税法上どのように取り扱われますか?
中退共制度の掛金は、法人企業の場合は損金(法人税法施行令第135条第1号)、個人企業の場合は必要経費(所得税法施行令第64条第2項)として全額が非課税扱いとなります。また、従業員の給与所得にもなりません。