あと、自己破産に関して調べていると、任意売却というのがあると知りました。これはどこからかバイクの査定をする業者がやってきて、値段を決めて誰かに売却するのでしょうか?査定された額で両親や親しい知人が購入する事は可能でしょうか?債権者しか買えないんでしょうか?
法律では、何事も、故意もしくは悪意に基づく行為は、無効もしくは違法になります。
破産することがわかっていながら、管財人や債権者に了承なく財産を勝手に売却したり、隠匿する行為は
管財人より追求され、場合によっては裁判所から破産を取り消されます。
そのため破産者の財産は、すべて管財人の管理下におかれる仕組みになっているのです。
その際、財産の売買状況はさかのぼって調査されます。
口座を移した、不動産、動産などを故意に転売したり、名義を変更するなどが調べられます。
弁護士費用に関しては、担当弁護士と相談してください。
財産がマイナスであっても、弁護士を雇えないということはありません。