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公取委、セブンイレブンに排除命令(2009/07/03, 日本経済新聞 夕刊)の記事に、

【欧米の独禁法解釈では「FC契約によって本部が統一的な手法で加盟店側を統制することは商標などブランドを守るため当然なこと」(甲南大学法科大学院の根岸哲教授)とされている。】
といってますが、本当なんでしょうか? マクドナルドは価格が異なりますし、アメリカではFCに対して価格統制するのは明確に独禁違反という運用のようです。

回答は、じゃないですか という曖昧なレベルではなく確実な論文なりでおねがいします。

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登録日時
2009-07-04 21:21:07
終了日時
2009-07-11 21:25:02
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