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初めまして。当方、危険物取扱責任者乙種全類および、毒物劇物取扱責任者一般の資格は所持しているのですが、はっきり分からない部分があるので質問いたします。単刀直入に言えば、今乗っている、普通の自家用車(予定では軽バンも購入の予定)に、「危」マーク(黒地に黄文字で300mm×300mmの鉄板)や、「毒」マーク(黒地に白文字で300mm×300mmの鉄板)を、取り付けて走行したいのです。しかしながら、この辺りが曖昧で、「毒物及び危険物を車載していなくても、危マーク及び毒マークを掲示できるのか」「必ずこれらを掲示するには、該当する危険物及び毒物を車載しなければならないのか」を知りたいと思います。どなたか、詳しい方、及び詳しく解説の載っているページをご存じでしたら教えていただきたいと思います。変わり者でごめんなさい。

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2009-07-16 11:10:06
終了日時
2009-07-22 22:33:02
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危険物20自家用車97白文字23

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