「危険物の規制に関する政令」第30条第2項からリンクする「危険物の規制に関する規則」第47条によって標識が規定されますが、危険物の非運搬時に掲げてよいかどうかという規則はありません。
ただ、自治体の条例によってルールづけられている可能性がありますので、お住まいの消防署に確認してみてください。
「毒物及び劇物取締法施行令」第40条の5第2項からリンクする「毒物及び劇物取締法施行規則」第13条の4によって標識が規定されますが、毒物の非運搬時に掲げてよいかどうかという規則はありません。
こちらも危険物と同様、自治体の条例によってルールづけられている可能性がありますので、お住まいの保健所・保健センターに確認してみてください。
法的な部分はpahooさんが書いていますので、コメント的な意見です。
>必ずこれらを掲示するには、該当する危険物及び毒物を車載しなければならないのか
帰りが無理じゃないです。物を運ぶわけなので運んだ先でおいてきます。
その際に外す必要があるとは思えません。外れないようにしっかり付けてるでしょうし。
屁理屈のようですが、容器ごとおいていけない固定タイプの運搬車の場合、タンク内で気化した分やホースでは出せないため、微量ですが残りますので、少なからず積んでます。もちろん安全とは言い難いかと。つけておいたほうが正しいのではないでしょうか。