それには税理士も荷担(あるいは黙認?)していたようです。 我々は調査会社からの資料で相手の会社が債務超過には陥ってないことを確認して 仕事をしていたのですがあきれたことに税理士が債権者集会でそれをみとめました。 この税理士を訴えることはできないのでしょうか? 教えて下さい。
もちろん訴えることは出来ます。
ライブドアの粉飾決算でもそうでしたが、訴訟を起こしてそれぞれの責任割合を特定し損害賠償を請求することになります。
まず、倒産した会社の登記簿謄本を見て、その税理士が「会計参与」となっていたかどうかを確認してください。「会計参与」の詳細は以下を参照してください。
http://www.nichizeiren.or.jp/taxaccount/pdf/koudoushishin070525....
「会計参与」であれば、第三者に対する責任が会社法上明確になっていますから、損害賠償の訴えを起こすのは、ぐっと楽になります。
多くの場合、「会計参与」にはなっていないと思います。その場合には、損害賠償の請求は不可能ではありませんが、簡単ではないでしょう。
税理士の職務は、一義的には、あくまで税務申告に関することで、決算の作成に直接責任を負うわけではありません。決算の作成責任は、取締役・会社にあります。ですから、税理士が実質的に決算を作成していた事実を立証しなければなりません。債権者集会で認めていたとしても、訴訟となれば、税理士も態度を変える可能性は十分あります。
税理士の行為の責任を、依頼者にとどまらず、第三者に対しても認めた判例はおそらく以下の一つだけと思います。
鳥飼総合法律事務所>税務メモ>税理士賠償責任
ただ、先方としても、訴訟は避けたいはずで、訴えを起こすことにより示談へという流れになることも予想されます。税理士法第37条の信用失墜行為に該当すれば、行政処分にもつながりますので、そちらからも揺さぶりをかけると良いかもしれません。信じられないことですが、37条違反は刑事罰がないので、残念ながら行政処分止まりとなっています。
>この税理士を訴えることはできないのでしょうか?
訴えることは出来るのですが、罪状をはっきりさせることが出来るかどうかが問題です。
税理士が加担していた(粉飾決算を行うことを勧めて、且つ自分が利益を得ていたこと)ことがはっきり証明できれば、ほぼ確実に責任を取らせることが出来ると思います。
税理士が通常の報酬範囲内で、粉飾決算を見逃していたという感じの場合は、罪を問えても責任をどの程度負わせられるかは微妙です。
相手に悪意があったかという証拠をどれだけ集められるかにかかっていると思います。
まずは、証拠固めが重要だと考えます。
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