不動産を売却したときの3,000万円の特別控除というものがありますが、これに該当するかどうか、分かりますでしょうか?
自分が住んでいる(いた)不動産を三年後の年末までに売却すれば、3000万円の控除があるというものです。
母が今年になって死亡しました。介護などを考えて同居していましたが、入院したので、死亡する前に転居しました。
その後、母が所有していた不動産の登記の移転を行いました。
いずれ売却しようと考えています。
死亡後に転居していれば、特別控除に該当すると思いますが、死亡前なので該当しますでしょうか?
該当しなければ、ちょっとまずいことをしたことになります。
よろしくお願いいたします。
残園ながら、今回のケースは、居住されていた期間はその不動産の所有権をお持ちでなかったということで、特別控除の適用はないと思います。条文には居住期間と所有権保有の関係は明らかにされておらず、そうした要件はないようにも読めます。しかし、国税庁は、不動産の所有者が居住していたことを求めています。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/joto/18/05.htm
ネットで調べたり、国税庁に聞いたりしました。
自分が所有していた時に居住していないとダメです。
結論はダメです。
残念でした。3000万の20パーセント→600万がなくなりました。