q_satojun回答ポイント 60ptウォッチ

先日、根抵当権の抹消について質問させて頂きましたが、また分からないことがありましたので質問させて

頂きます。

民法第398条の8に

2 元本の確定前にその債務者について相続が開始したときは、根抵当権は、相続開始の時に存する債務
  のほか、根抵当権者と根抵当権設定者との合意により定めた  相続人が相続の開始後に負担する債
  務を担保する。

4 第1項及び第2項の合意について相続の開始後6箇月以内に登記をしないときは、担保すべき元本は、
  相続開始の時に確定したものとみなす。

とありますが、債務者が死亡し、その相続人が相続後一切何の行動もしていないとき(もちろん上記条文の
合意による登記も含め)、相続開始後半年を経過すれば元本が確定し、また、その際債務がすでに存在し
なければ、根抵当権は消滅するという理解でよろしいのでしょうか?
さらに、根抵当権の消滅を以て抹消請求を行う場合、何か根拠となる条文は存在するのでしょうか?

ご存じの方ご教示下さい。よろしくお願いします。

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登録日時
2009-08-26 18:54:34
終了日時
2009-08-27 19:32:55
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根抵当権11民法134債務者46登記309相続人56債務87相続246合意75

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