問「就学前の幼児が他の者から贈与の申込みを受けて、承諾しても無効である 」
答「正」
cf. 未成年者が、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為をする場合には、法定代理人の同意は不要(民5)
贈与を受ける行為は、(民5)の「単に権利を得」に当てはまるのではないですか。
それとも、就学前の幼児のような意志無能力者は、(民5)の未成年者に含まれないのですか。
できる限り,kazumichi さんの疑問に即して回答してみたいと思います。
民法4条により未成年者とは20歳未満の者であるため,たしかに就学前の幼児も民法5条の未成年者に含まれるといえます。
しかし,一応の目安として自由な意思能力は小学校入学ないし小学校低学年ぐらいから認められるものであるため,就学前の幼児には有効な法律行為を行ううえでの前提となる意思能力が認められないと一般的には判断されます。
よって,「他の者から贈与の申込みを受けての承諾」という法律行為が,民法5条1項ただし書の「単に権利を得」に該当するとしても,意思無能力者である就学前の幼児がした法律行為は,そもそも無効となります。
換言すると,いかなる者であれ,その法律行為には「(1)私的自治の原則から導かれる『意思能力があること』」が必要となり,更に,未成年者の法律行為には「(2)民法5条1項に定められる『法定代理人の同意があること(ただし書の例外あり)』」が必要となるところ,就学前の幼児は(1)をみたさないため,たとえ贈与を受ける行為=「単に権利を得」に当てはまり(2)をみたすとしても,その幼児が行う法律行為は無効となります。
どの程度の能力であれば意思能力ありとされるかについて、一律的な基準はありませんが、一般的には泥酔者や幼児などが意思無能力と判断されています。
幼児も20歳未満という意味では未成年者ですが、意思無能力者なので扱いが異なることになります。
行為無能力者と意思無能力者