http://q.hatena.ne.jp/1252411788
私は、A社に所属していますが、B社から業務請負の形で仕事をもらっています。
しかし、契約書内容は、B社と業務請負ではなく、業務指示が細かくあるので、雇用関係になります。
一方で、以前の質問に書いたように、A社がB社からの私の業務請負費を、売り上げだから、入金し、
私に支払う給与は、外注費だと言うのです。
売り上げ=外注費だから、利益は存在しないと会社の税理士は言っています。
ただし、以前と違い、外注費を納めた後に、A社からピンハネされた給与が振り込まれます。かなりの社員が、他の税理士、会計士、税務署員に聞いたところ、
会計上は、ギリギリ問題ないが、偽装派遣、派遣労働法違反が絡んでくると、どういう事態が起きるかわからないと言われました。
会社の税理士は、自分に確定申告を任せれば、問題ないと言っています。
さすがに、嫌気がさして今月で退社しますが、来年四月に何か面倒にならないか心配です。弁護士には、脱税になる可能性も十分あると言われました。
法人会計などにお詳しい方の意見をお聞かせください。
まず、あなたとB社との関係は雇用で間違いないですか?
業務指示が細かいかどうかではなく、指揮命令権などによって雇用か請負か判断されます。
http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/haken/index.html
A社が派遣許可を得てあなたをB社へ派遣するなら問題ないですが、それはB社が拒否しているのですよね?
あなたとBが雇用関係だとすればAは介入できません。
Aの売上げとして入金させる時点で派遣法や職業安定法あたりに反する事になると思います。
仮にここを合法とすると、あなたはB社から所得を得ているのでそれについて申告が必要になります。
A社への支払いは経費扱い、Aからの外注費なるものがあなたの実質的な所得で、それに対して通常の経費を引いた残りに所得税が課せられる事になります。
先のピンハネ部分を無視すれば、そういう形で申告すれば税法違反にはならないと思います。
(実際の所得がそうな訳ですから、、)
でも、実際に所得がある訳ですから何かしらの申告が必要で、Aがあくまで外注にこだわるならそこで源泉はされないでしょうからあなたが確定申告しなければなりません。
そこで、弁護士の脱税の可能性、という話が出てくるのだろうと思います。
実際のお金の流れ通りに申告すれば、あなたに限っては、税法に限っては問題ないと思います。
Aへ収めるお金が経費として否認される可能性も無くはないですが、その場合は収める事自体が違法性が高いという事でもあり、Aを訴えるしかないような気がします。
で、あなたがAやBを訴える気がないなら、その確定申告で終了です。
ピンハネや偽装請負もどきを違法だとして訴えるなら、それは所得税法の問題ではないので全く別です。
弁護士はそれぞれ得意分野が異なりますので、労働法と税法と両方に精通、もしくは2人、ないし税理士も含めて相談されるべきかと思います。
弁護士会などへ相談すれば専門としている人を紹介してくれると思います。