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私の土地は6m道路に面しているのは2mの土地しかありません。そこから奥に土地があり、2m接しているから住宅が建築出来ましたが、住宅を建てる時に、住宅メーカーから1.96mしか実際にはありませんと言われました(本当に測ったら1.96mでした。杭が動いてはない。)が、大昔から、法務局の登録上は2mなので、着工出来ましたが、やはり土地を買うときに、測量し直し、測量図や法務局の登録状況、境界の杭も全てあったので、信じて購入してしまいました。本来は住宅が横浜市では建てることが出来ない土地のはずなのに、測量をごまかされて購入してしまいました。しかし数年たってしまいました。損害賠償は出来るのでしょうか?(測量の改ざんとしか思えない。。)

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登録日時
2009-11-14 01:42:07
終了日時
2009-11-14 22:42:40
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横浜市200法務局56損害賠償175建築471改ざん56

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