土地を購入するさいの不動産売買契約書に、新たに作成した測量図がついてたんですね?
その測量図には2.00Mと書いてあったのに、実況は1.96Mしかなかった、という意味でいいですか?
旗ざお敷地で接道距離が2.00Mを割り込んでいるのなら、それはいわゆる建築不可の土地です。
相場よりもかなり安い価格で取引されます。
http://allabout.co.jp/house/buyhouseshuto/closeup/CU20040126A/in...
消費者契約法での、不実告知にあたるかもしれませんね。
誤認に気づいたときから6ヶ月が時効、気がつかなかった場合は、契約日から5年が時効です。
契約解除したとしても更地で返せる状態ではないから、難しそうですね。
こういうのは時効があるから、いずれにせよさっさと弁護士に相談したほうがいいですよ。
当方は建築士なので、上記の話は参考までに。
>法務局の登録上は2mなので、着工出来ましたが、やはり土地を買うときに、測量し直し、測量図や法務局の登録状況、
>境界の杭も全てあったので、信じて購入してしまいました。本来は住宅が横浜市では建てることが出来ない土地のはずなのに、
>測量をごまかされて購入してしまいました。しかし数年たってしまいました。損害賠償は出来るのでしょうか?(測量の改ざん
>としか思えない。。)
よくある話なので、相手にしてもらえないかもしれません。
しかし、測量し直してそれが間違っている(2割では誤差とは言い難いかと、)なら、虚偽、詐欺として損害賠償請求も可能かも?
ただ、国の基準点、隣接地の測量自体がずれている場合も多々あり(技術的問題)正確に計ってもどこかで矛盾が出て、じゃ、建築できるようにその部分に矛盾を集約しよう、なんていう事も可能かもしれません。