現在ソフトウェア開発会社のA社で「正社員」として雇用されていますが、
A社からB社経由でC社へ出向している形です。
※B社とC社の間にはさらに何社か経由しているようです。
転職活動の末、某企業から内定を頂き、退職を考えています。
私が退職しようとしている日付は2010年2月末日で、
既に退職の意思は伝えてあり、退職の意思が口頭でも
有効であることもA社に確認を取っております。
しかし、A社とB社との契約期間が2010年3月末日となっており、
2月末日に退職し、会社に損害が発生した場合、損害賠償を
請求しますと言われて困っています。
A社の就業規則上「退職の申し出は60日以上前に申し出る必要がある」
とあり、私が退職したいのは2010年2月末日であるためこの就業規則には
反していません。
この場合でも、2月末日に退職する事は認められないのでしょうか?
また、ここで発生した損害に対する賠償責任を問われる事はあるのでしょうか?
非常に、困っています。
ご助言を頂きますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。
損害賠償を支払う必要は全くありません。
まず損害賠償は
違法な行為により損害を受けた者(将来受けるはずだった利益を失った場合を含む)に対して、
その原因を作った者が損害の埋め合わせをすること。
であって、会社はTHE_MINDさんの行為に違法性があれば損害賠償を請求することは可能ですが、
他の回答者の方が回答されているとおり、違法性はないので損害賠償の請求はできませんし、裁判
になったとしてもまず負けません。
会社の行為は現時点で強要罪に相当すると言われてもおかしくない行為です。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%90%8D%E5%AE%B3%E8%B3%A0%E5%84%9...
労働基準署に電話するか出向くかすれば、すぐに安心できると思いますよ。
>【就業規則に則った形での退職に対し、損害賠償を請求される事はありますか?】
懲戒免職とかその程度しか出来ません。
退職は、2週間前に一方的に通知すれば、法律的にやめられるので問題ありません。
就業規則より労働法が優先されるので、就業規則は無効です。
管理職でない限り、ただの平社員程度の人が普通に退職するぐらいでは、
損害賠償請求できません。たとえ、あなたがやめることで損害をこうむるとしてもです。
会社の金を横領とか使い込みとかしたら別ですが、そんなことがない限り賠償請求できません。
しかしながら賠償請求してくる馬鹿な会社もありますが、裁判で勝ったことはありません。