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【就業規則に則った形での退職に対し、損害賠償を請求される事はありますか?】


現在ソフトウェア開発会社のA社で「正社員」として雇用されていますが、
A社からB社経由でC社へ出向している形です。
※B社とC社の間にはさらに何社か経由しているようです。

転職活動の末、某企業から内定を頂き、退職を考えています。

私が退職しようとしている日付は2010年2月末日で、
既に退職の意思は伝えてあり、退職の意思が口頭でも
有効であることもA社に確認を取っております。

しかし、A社とB社との契約期間が2010年3月末日となっており、
2月末日に退職し、会社に損害が発生した場合、損害賠償を
請求しますと言われて困っています。

A社の就業規則上「退職の申し出は60日以上前に申し出る必要がある」
とあり、私が退職したいのは2010年2月末日であるためこの就業規則には
反していません。

この場合でも、2月末日に退職する事は認められないのでしょうか?
また、ここで発生した損害に対する賠償責任を問われる事はあるのでしょうか?

非常に、困っています。
ご助言を頂きますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

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登録日時
2009-12-17 10:43:29
終了日時
2009-12-24 10:45:04
回答条件
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就業規則77ソフトウェア1634内定147正社員423損害賠償175転職1135雇用355

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