kuromame10回答ポイント 70ptウォッチ 1

交通事故で外傷性頚椎椎間板ヘルニアで後遺症が残ったので後遺障害の申請をしたところ14級局部に神経症状があるに認定されました。以下後遺障害認定通知書の内容


頚部痛などの症状については画像上、本件事故による骨折などの器質的損傷は認められず、その他診断書等からも症状の存在を裏付ける他覚的所見は認めがたいことから、他覚的に神経系統の障害が証明されるものと捉えることは、困難ですが、受傷当初から症状の訴えの一貫性が認められ、その他受傷形態や治療状況も勘案すれば、将来においても回復が見込まれる障害ととらえられることから、「局部に神経症状を表すもの」として代14号9号に該当するものと判断します。
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自分としてはかなり頑固な症状だと思うので12級が妥当だと思います。異議申し立てをしたいのですが、どのように対策をすればよろしいでしょうか?詳しい方具体的に教えてください。よろしくお願いいたします。

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登録日時
2009-12-19 10:23:03
終了日時
2009-12-26 10:25:04
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椎間板ヘルニア31神経症18後遺症60

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