すみません、教えてください。昨年 土地含む新築の家を購入したので、
e-taxから 確定申告してみたら 還付金の確認で 60,600円でした。
総借り入れ額は 2900万円、いままで ボーナス含む 812,000円は
返済していると思います。
例年にない 過去最大級の住宅ローンの減税というわりには あまりにも
すくないのではないでしょうか。
納得できません・・・・・・
どなたか 私にご教示いただけないでしょうか。
#税務署に相談すれば というのは ご勘弁ください。
よろしくお願いします。
なお、私は 会社員で 給料以外の収入はありません。
情報がすくなけば コメントに記載をお願いします。
給与所得があるのであれば毎月給料から源泉税が天引きされていると思いますが、源泉税が天引きされている以上は還付できません。源泉徴収票を昨年の年度末に会社からもらっていると思いますが、そちらの源泉徴収税額と金額が一致すると思います。ただ所得税から差し引けない場合は住民税からも還付できるので、その手続きをしておいたほうが良いと思います。
http://www.town.seiro.niigata.jp/zeizai/H21jyutaku/H21jyutaku.ht...
今の私の判断では
・今年度の源泉徴収税額が昨年度と比べて 最大30万円近く減税されている。
・今年はe-taxで60600円で申告すれば 来年からの 税金が減税される。
この解釈で あってますでしょうか。
このコメントに すいません、分かりやすく教えていただいた方に ポイントを
お支払いさせていただきますが よろしいでしょうか。
根拠のURLとかありますと 助かります。
既に 回答いただいた方も含みます。
よろしくお願いします。
「給与所得の源泉徴収票」の「源泉徴収税額」の欄に記載されている金額が所得税額になります。たとえば35万円と記載されていましたら、その金額が去年の所得税額です。住宅ローンの年末残高が仮に2800万円だとしますと28万円が還付されます。
給与明細に、住民税って項目がありますよね..
住民税は、前年度分に対して課税されるので、今年6月の給与から下がる事になります。
もちろん、支払った税金以上は戻ってきません。
すいません、昨年度と今年度の源泉徴収税額を確認しましたが、同じ金額でした。
e-taxで「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除」で住宅ローンの年末残高が2800万円
なのに還付金の確認で 28万円ではなく 60,600円 となってしまうのは どうしてでしょうか。
教えてください。よろしくお願いします。
今年度の源泉徴収票は今年の年末に会社から交付されます。それは今年の1月から12月までの給与と賞与の支給額を合計して年末調整した結果を表にまとめたものです。従って今年度の源泉徴収額は分からないです。同じ金額というのは何かを勘違いされておられると思います。
お手元に源泉徴収票があるのでしたら今一度ご確認ください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hotei/tebiki2009/pdf/03.pdf
一昨年の源泉徴収票は「平成20年分 給与所得の源泉徴収票」と表記
昨年度の源泉徴収票は「平成21年分 給与所得の源泉徴収票」と表記
今年度の源泉徴収額は「平成22年分 給与所得の源泉徴収票」と表記
質問に対して重要な書類は昨年度の源泉徴収票になります。それ以外の源泉徴収額は不要です。
> 60,600円 となってしまうのは どうしてでしょうか。
「平成21年分 給与所得の源泉徴収票」の「源泉徴収税額」が60,600円になっていますでしょうか。もしそうでしたら確定申告は正しいです。もし違う金額でしたら入力間違いをされたことになります。
約1%(28万円)の還付を受けるには どうしたらいいでしょうか。
よろしくお願いします。
1番さんの回答のリンク先は去年の話です。
還付は通常税務署や地方自治体から銀行口座に振り込まれる訳です。今回の場合は、住民税から控除されることになります。言い換えますと今年の6月からの住民税が減額されるということです。
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/090929.html
>>
平成21年から平成25年までの間に居住し、所得税の住宅ローン減税制度(住宅借入金等特別控除)を受けた方で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の個人住民税において住宅ローン控除が適用されます。
<<
>>
市区町村において、住宅ローン控除を受ける方が税務署等(所得税)へ申告した情報を把握できる仕組みとし、市区町村(個人住民税)への申告は不要となりました。
<<
28万円満額になるかどうかは計算しなければなりません。
http://www.city.matsudo.chiba.jp/index/kurashi/zeikin/kojiin/h22_kaiseiten.html
>>
(控除額の算出方法)
市県民税の住宅ローン控除額(A) = 所得税における住宅ローン控除可能額 - 住宅ローン控除適用前の前年の所得税額
<<
(A)の金額219,400円=280,000円-60,600円
>>
※ 上記の式で算出された控除額(A)が、「前年の所得税の課税総所得金額等の5%」を超えた場合には、「前年の所得税の課税総所得金額等の5%(上限97,500円)」となります。
<<
ここで「前年の所得税の課税総所得金額等」と上がっています。これは源泉徴収票から求められます。給与所得控除後の金額-所得控除の額の合計額のことです(千円未満は切捨てます)。219,400円がその金額に5%を掛けた金額を超えた場合は、その金額(但し、上限は97,500円)が控除額になります。
そういえば ハウスメーカさんが 97,500円 といってました。
つまり、控除額は97,500円 ということでしょうか。
そこで 疑問が・・・・年末のローン残高の1%が控除されるという話はどこにいったのでしょうか。
上記でコメントしましたように、計算しないと確実な金額は算出できないです。源泉徴収票をご確認の上計算をお願いします。
> そこで 疑問が・・・・年末のローン残高の1%が控除されるという話はどこにいったのでしょうか。
住宅ローン減税を適用しない場合は、還付と住民税からの控除がありません。既に所得税として60,600円納付している訳です。その分は還付として質問者さんの銀行口座に振り込みされます。適用の申請をしなければ戻ってこないです。たとえば所得税が35万円だったとしますと28万円還付されます。でも所得税が60,600円だった場合、それ以上の還付は無理です。
住民税は去年の所得を基にして6月から特別徴収されます。その分が上記で計算された分だけ控除される訳です。言い換えますと減額されます。これも適用の申請をしなければ減額されないです。還付と住民税控除を合算した金額が住宅ローン減税としてお得になります。
10%ぐらいは、理解できたかもしれません。
これで newmemo さんに 300PT お支払いします。
ありがとうございました。
よろしくお願いします。
どうもご丁寧にありがとうございました。
今年の6月、給与明細に住民税決定通知書が同封されます。その書類で金額が分かります。
回答者は、コメント欄まで利用して、一生懸命回答したのですから...
masi_o007 さんに 20pt
natema さんに 20pt
solaumi1020 さんに 20pt
horotomo さんに 20pt
winbd さんに 20pt
jyarisan さんに 20pt
お支払いします。何かありましたら お手数かけますが、コメントにお願いします。
よろしくお願いします。
質問をキャンセルする回数が多いと、回答者がいなくなります。
・つまり、払った税金以上は還付されないんですね。
税務署の方にも、確認したのですが やっと理解できました。
#でも、出回っている情報を見ると いかにも 住宅ローン減税が
補填されるような 勘違いをしそうですね。
回答いただいた方には、少しですが ポイントを送信します。
これからもよろしくお願いします。
masi_o007 さんに 20pt
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solaumi1020 さんに 20pt
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よろしくお願いします。